みちともブログ

一部上場企業でシステムエンジニアとして情報社会の第一線で15年間働き、さらにその後17年間高校教師として教育現場の最前線で子供たちの教育にあたって、さまざまな経験を積みました。社会人経験者教員としての経験をもとに、みんなの暮らしや教育の課題・悩みを解決する方法を紹介します。

新ITパスポート試験/新出「匿名加工情報」はこんなふうに出題される!

 

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 こんにちは、みちともです。 

 新シラバスになって、「5. セキュリティ関連法規 」の項目で、新しく「匿名加工情報」が追加になりました。

  実際の問題で、用語の理解と問題を解く考え方を確認しましょう。
 なお、今回の問題は、「個人情報保護委員会」での問題と同じですが、個人情報と匿名加工情報の違いを確認するのに適していたので、再度取り上げました。考えてみてください。
 
【基本情報技術者平成30年秋期 午前問79】 

【問題】個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。

 

ア 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ

イ 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票

ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ

エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報

 

 

 【回答】

       エ

 【解説】

 「個人情報保護法」における、「個人情報」であるポイントは、以下の2つです。
 1) 個人に関する情報であること
 2) 特定の個人を識別できること

 また、

 「匿名加工情報」は、個人情報を特定の個人を識別できないように加工した情報です。

 それでは、選択肢を確認しましょう。

ア  「本人が判別できる」とあるので、個人情報です。

イ 源泉徴収票には、本人の住所・氏名、勤務先の名称・住所などが記載されるので個人を特定できます。よって、個人情報です。

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ウ 指紋で個人を特定できます。よって、個人情報です。

エ 匿名加工情報は、個人を特定できないように加工した情報です。よって、個人情報に該当しません。

 

 

 どうでしたか?

 具体的な問題で、個人情報と匿名加工情報の違いを確認できたでしょうか。  

 次回は、マイナンバー法の問題を解説します。

 

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