新ITパスポート試験/新出「匿名加工情報」はこんなふうに出題される!
こんにちは、みちともです。
新シラバスになって、「5. セキュリティ関連法規 」の項目で、新しく「匿名加工情報」が追加になりました。
実際の問題で、用語の理解と問題を解く考え方を確認しましょう。
なお、今回の問題は、「個人情報保護委員会」での問題と同じですが、個人情報と匿名加工情報の違いを確認するのに適していたので、再度取り上げました。考えてみてください。
【基本情報技術者平成30年秋期 午前問79】
【問題】個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
ア 受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
イ 個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
ウ 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
【回答】
エ
【解説】
「個人情報保護法」における、「個人情報」であるポイントは、以下の2つです。
1) 個人に関する情報であること
2) 特定の個人を識別できること
また、
「匿名加工情報」は、個人情報を特定の個人を識別できないように加工した情報です。
それでは、選択肢を確認しましょう。
ア 「本人が判別できる」とあるので、個人情報です。
イ 源泉徴収票には、本人の住所・氏名、勤務先の名称・住所などが記載されるので個人を特定できます。よって、個人情報です。
ウ 指紋で個人を特定できます。よって、個人情報です。
エ 匿名加工情報は、個人を特定できないように加工した情報です。よって、個人情報に該当しません。
どうでしたか?
具体的な問題で、個人情報と匿名加工情報の違いを確認できたでしょうか。
次回は、マイナンバー法の問題を解説します。
↓ ブログ村ランキングに参加しています。