新ITパスポート試験/新出「要配慮個人情報」はこんなふうに出題される!
【情報セキュリティマネジメント平成30年春期 午前問33】
【問題】個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正"に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
ア 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
イ 国籍や外国人であるという法的地位の情報
ウ 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
エ 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
【回答】
ア
【解説】
個人情報保護法における「要配慮個人情報」のポイントは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等の不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報が該当し、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁止されることです。
では、選択肢を確認しましょう。
ア 診療記録で病歴がわかります。よって、要配慮個人情報です。
イ 「国籍」や「外国人」の情報では人種はわかりません。よって、要配慮個人情報ではありません。
ウ 「書籍の購買や貸出しに係る情報」では、信条はわかりません。よって、要配慮個人情報ではありません。
エ 「他人を被疑者とする」とあり、本人ではないので、要配慮個人情報ではありません。
【応用情報技術者平成31年春期 午前問78 】
【問題】個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
ア 個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ 個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
ウ 生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
【回答】
エ
【解説】
選択肢を確認しましょう。
ア 要配慮個人情報は、あらかじめ決められています。「本人が取扱いの配慮を申告すること」では、要配慮個人情報に該当しません。
イ 「運転免許証,クレジットカードなどの番号」は個人情報ではありますが、要配慮個人情報には該当しません。
ウ 「勤務先や住所などの情報」は個人情報ではありますが、要配慮個人情報には該当しません。
エ 「本人の病歴,犯罪の経歴」など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報は要配慮個人情報です。
どうでしたか?
個人情報と要配慮個人情報を見分けるポイントは、不当な差別や不利益を生じさせるおそれがあるかないかです。注意しましょう。
次回は、匿名加工情報の問題を解説します。
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