新ITパスポート試験/新出「資金決済法」はこんなふうに出題される!
こんにちは、みちともです。
新シラバスになって、「5. セキュリティ関連法規 」の項目で、新しく「資金決済法」が追加になりました。
そこで、「資金決済法」に関連した応用情報技術者平成30年春期 午前問80を解説します。
【応用情報技術者平成30年春期 午前問80】
【問題】資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。
ア 金融庁の登録を受けていなくても,外国の事業者であれば,法定通貨との交換は,日本国内において可能である。
イ 日本国内から外国へ国際送金をする場合には,各国の銀行を経由して送金しなければならない。
ウ 日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。
エ 不特定の者に対する代金の支払に使用可能で,電子的に記録・移転でき,法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。
【回答】
エ
【解説】
仮想通貨とは、「不特定多数間での物品購入・サービス提供の決済・売買・交換に利用できる『財産的価値』で、情報処理システムによって移転可能なもの」(資金決済法2条5項)と定義されます。
つまり、仮想通貨は決済手段(モノやサービスを購入する機能)を持ち、実際の通貨との交換も行うことのできる電子情報データです。
また、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要です。
それでは、選択肢を確認しましょう。
ア 仮想通貨交換業の登録が必要です。よって、誤り。
イ 法定通貨ではないので、銀行は不要です。よって、誤り。
ウ 仮想通貨は、不特定多数間での決済手段です。よって、誤り。
エ 正しい。
なお、法定通貨とは、日本なら日本銀行、つまり各国の中央銀行が発行し、管理している通貨です。
また、資金決済法の改正により、2020年に「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変わります。
次回は、リサイクル法の問題を解説します。
みちともでした。
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